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「若者政策推進議員連盟」提言
被選挙権年齢・供託金額引き下げ

· 被選挙権,供託金
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「若者政策推進議員連盟」 提言

平成30年11月吉日

 若者の政治離れが深刻である。

 学校での主権者教育を長年にわたって事実上禁止してきたこと、社会が成熟したことなど、原因は多岐にわたるだろう。しかし、現下の社会情勢の影響を最も長く受け、社会の持続可能性を最も強く意識せざるを得ないのが若者である。だからこそ、若者にこそ政治に関心を持ち、参加してもらいたい。

 そのためには、若者の社会参画の促進、投票環境の向上、主権者教育の充実、意識啓発などを進める必要がある。

 とりわけ、若者の社会参画の促進は特に重要であるが、その重要な一角を占める選挙を、若者が自分事と感じられる環境づくりは喫緊の課題である。選挙権は18歳に引き下げられ、成人年齢も引き下げられることが決まっている。しかし、被選挙権年齢も供託金額も諸外国の水準に比べて高くなっている現状は、若者のチャレンジ意欲を削いでいると言わざるを得ず、これらの点について早急な改善が求められる。

 以下、超党派の「若者政策推進議員連盟」として行ってきた検討の概要と提言の内容を記し、各政党に対し、本提言を踏まえた早期の対応を求めるものである。

1.被選挙権年齢について

  ① 経緯と現状

    衆議院議員の被選挙権年齢は、昭和20年に法改正し、30歳から25歳に引き下げら

    れた。

    この趣旨については、同法案審議において、選挙権年齢の25歳から20歳への引き

    下げに伴うものであること、青年の知識能力が向上したこと、青年の選挙への参加は

    新日本建設に資することと説明された。

    参議院議員の被選挙権年齢は、昭和22年の参議院議員選挙法制定以来、30歳と

    なっている。衆議院よりも5歳高くする趣旨については、同法案審議の際、衆議院に

    対して参議院を異質的なものたらしめると共に、参議院の性格にふさわしい分別と経験

    を保つためと説明されている。なお、参議院を衆議院に対して異質的たらしめるための

    方策としては、被選挙権年齢の違いに加えて選挙制度についても差異が設けられている。

    地方議会及び市区町村長の被選挙権年齢は、従前より25歳で変わらない。

    都道府県知事も同様に従前より30歳となっているが、市区町村長よりも5歳高く設定

    する趣旨については、帝国議会当時、地方団体としての規模が異なるという観点から

    説明がなされている。

    なお、諸外国における下院の被選挙権年齢は18歳以下とする国が29%、21歳以下が

    61%であり、上院の場合は18歳以下が17%、21歳以下が33%、25歳以下が

    41%となっている。

  ② 当議連としての検討

     当議連において立法当初の経緯等についても検討を行ったが、今日において各級

    選挙の被選挙権年齢に差を設けることについては合理性を見出すのが難しいとの意

    見が大半であった。

     具体的な年齢については、選挙権年齢が20歳から18歳に引き下げられたこと

    に合わせて被選挙権年齢も2歳引き下げるべき、という意見も一部にあった。

    しかし、被選挙権年齢も選挙権年齢と同一の18歳にすべき、という意見が大半で

    あった。その理由としては、「同世代が政治の世界にチャレンジしている姿を見れ

    ば学生も含めた若者の社会参画意識や投票率は大きく向上することが見込まれ

    る」、「その候補者がふさわしいか否かについては、年齢も含めて有権者が判断す

    るべきことであり、立候補の要件を選挙権年齢よりも高くすることに合理性が欠け

    る」というものであった。

     当議連が若者団体に対して行ったアンケート(44団体:総構成人数3300人

    程度)でも、被選挙権年齢を18歳に引き下げるべき、という意見が69%に

    上った。

     なお、改正民法が成立し、成人年齢が18歳に引き下げられる一方で、未成年者

    飲酒禁止法の適用対象及び競馬法における馬券の購入可能年齢等が20歳に据え置

    かれたこと、少年法の適用年齢引下げが検討中であることについて、「被選挙権

    年齢を18歳に引き下げるのであれば、これらの法令についても同様の措置を講

    ずべきである」との意見があった一方、「制度趣旨が異なる」と慎重な意見も

    あった。

  ③ 提言

     候補者の適正については年齢も含めて有権者が判断すべきものであることから、

     各級選挙の被選挙権年齢の一律18歳への引下げを目指し、諸外国の状況も踏まえた

     検討を各党において進めることを求める。

2.供託金額について

  ① 経緯と現状

     供託金は、候補者の乱立や売名目的のための立候補の防止等の目的で制度化され

    ており、その金額は、各級選挙ごとに設定され、また徐々に引き上げられてきてい

    る。

     なお直近では、平成4年に公職選挙法を改正し、選挙公営の充実に伴って供託金

    額を大幅に引き上げている(例:衆議院は200万円から300万円に引き上

    げ)。

     諸外国においては、乱立防止策として、有権者による一定数の署名を立候補の要

    件としている国もある。供託金制度のみ導入している国、署名制度のみの国、供託

    金も署名も両方課している国など、その在り方は各国それぞれであり、また供託金

    の金額も国によって大きく異なる。

  ② 当議連としての検討

     供託金額の引下げの必要性については、当議連の検討において意見が分かれた。

     引下げるべきとの主張についても、「諸外国と比べても、また地方と比べても高

    額な国会議員選挙の供託金額を大幅に引き下げるべき」との意見があった一方で、

    「地方議員のなり手不足解消のためにもまずは地方議会議員選挙の供託金額を下げ

    るべき」と意見が分かれた。

     引下げに慎重な意見は「供託金額の引下げに伴って選挙公営が削られてしまう可

    能性は否定できない。そうなればかえって若者の政治参加を阻害する結果につな

    がってしまう」、「供託金額を大幅に引き下げれば乱立は避けられず、多額の選挙

    公営が財政を圧迫することになる」などであった。

     なお、若者団体からは供託金額の大幅な引下げを求める声が強かった。

  ③ 提言

     国や地域を想い政治を志す若者がどのような経済状況に置かれていたとしても立

    候補できる環境を整えるのは極めて重要なことである。

     このため、供託金額については、過去数次にわたって引上げの方向で変更が行わ

    れてきたが、若者の社会参画を促進する観点からは、今後は(廃止も含め)大幅に

    引下げる方向で、諸外国の状況も踏まえた不断の見直しを行っていくべきである。

     なお、供託金額の引下げや廃止を行う場合には、選挙公営を削り、結果として若

    者の政治参加を妨げることが生じないように留意すべきである。

以上